Watcher EULA - Japanese

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法的に拘束力があり、ELASTICSEARCHのWATCHERソフトウェアのご利用を規定する本契約をよくお読みください。WATCHERソフトウェアをインストール及び/又は使用することにより、本契約に記載される条項への同意を示すことになります。当該条項に同意しない場合は、WATCHERソフトウェアをインストール又は使用することはできません。

Watcherソフトウェア使用承諾契約書(「本契約」)は、以下の別紙1で言及される該当するElasticsearchの事業体(「Elasticsearch」)及び本契約が添付されるElasticsearchのWatcherソフトウェア(「Watcherソフトウェア」)をダウンロードした個人又は法人(「顧客」)の間で締結されます。本契約は、該当する発注文書(「発注書」)がElasticsearch及び顧客によって締結された日(「発効日」)に発効します。

  1. 1. ソフトウェアの使用承諾及び制限
    1. 1.1 ライセンスの付与。
      1. (a) 30日間無料お試しライセンス。 本契約の条項を条件とし、Elasticsearchは発効日から30日間の期間(「お試し期間」)中、顧客の社内の事業の運営のみのために、以下のことを行うことができる制限付き、非独占的、譲渡不能、全額支払済みの権利及びライセンス(サブライセンスを付与又は承認する権利を伴わない)を顧客に付与することに同意し、本契約をもって付与する。(i) Watcher ソフトウェアのオブジェクトコードバージョンをインストールし、使用すること、(ii) Watcherソフトウェアと共に提供される文書(「文書」)がある場合、合理的な部数の文書を使用し、社内で配布すること。但し、顧客は、最初にElasticsearchが顧客に提供する文書に表示されているElasticsearchの全ての商標、商号、ロゴ、通知を当該コピーに含めなければならない、(iii) 顧客のためにサービスを遂行する第三者の請負業者に、上記(i) 及び(ii)に記載されるWatcherソフトウェア及び文書の使用を許可すること。但し、当該使用は顧客の利益のためだけに行われなければならず、顧客はWatcherソフトウェアの使用に関連する当該請負業者のあらゆる作為及び不作為に対して責任を負うものとする。疑義を避けるために付言すると、顧客は、Elasticsearchのサポートサービスの会員サブスクリプション(定義は下記)を購入しない限り、お試し期間の満了によって、Watcherソフトウェアを使用するライセンスが終了することを理解し、同意する。
      2. (b) 有料会員ライセンス。 本契約の条項及びElasticsearchのオープンソースのソフトウェアのサポートサービスのゴールド又はプラチナ会員のサブスクリプション(「会員サブスクリプション」)のあらゆる全ての該当する使用料の支払いの完了を条件とし、Elasticsearchは該当する会員サブスクリプション期間中、本契約の制限された範囲で、顧客の社内の事業の運営のみのために、以下のことを行うことができる制限付き、非独占的、譲渡不能の権利及びライセンス(サブライセンスを付与又は承認する権利を伴わない)を顧客に付与することに同意し、本契約をもって付与する。(i) 該当する発注書に記載される該当する数量制限に従い、Watcher ソフトウェアのオブジェクトコードバージョンをインストールし、使用すること、(ii) Watcherソフトウェアと共に提供される文書がある場合、合理的な部数の文書を使用し、社内で配布すること。但し、顧客は、最初にElasticsearchが顧客に提供する文書に表示されているElasticsearchの全ての商標、商号、ロゴ、通知を当該コピーに含めなければならない、(iii) 顧客のためにサービスを遂行する第三者の請負業者に、上記(i) 及び(ii)に記載されるWatcherソフトウェア及び文書の使用を許可すること。但し、当該使用は顧客の利益のためだけに行われなければならず、顧客はWatcherソフトウェアの使用に関連する当該請負業者のあらゆる作為及び不作為に対して責任を負うものとする。
    2. 1.2 権利の留保、制限。 Elasticsearch及び顧客の間において、ElasticsearchはWatcherソフトウェア及びその派生著作物における、またそれに対するあらゆる権利及び利益を所有し、上記1.1条に明示的に記載される場合を除き、顧客には、黙示、禁反言その他によってWatcherソフトウェアに対するいかなるライセンスも付与されない。顧客は以下のことに同意する。(i) 本契約又は適用法で明示的に許可されている場合を除き、Watcherソフトウェアから派生著作物を作成、Watcherソフトウェアをあらゆる方法で修正、複製又は使用しないこと、(ii) Watcherソフトウェアの全体又は一部を第三者に譲渡、販売、賃貸、リース、配布、サブライセンス付与、貸与又はその他の譲渡をしないこと、(iii) Watcherソフトウェアをタイムシェアリングサービス、サービスとしてのソフトウェア(「SaaS」)、 サービスビューローのサービス又はアプリケーションサービスプロバイダー又はその他のサービス提供の一部として使用しないこと、(iv) Watcherソフトウェアにおける所有権通知を改ざん又は除去しないこと、あるいは(v) Elasticsearchの事前の書面による同意なく、ベンチマーク比較の結果を含め、Watcherソフトウェアの運用の結果の分析をいずれかの第三者に利用させないこと。Watcherソフトウェアはオープンソースのライブラリ、コンポーネント、ユーティリティ及びその他のオープンソースのソフトウェア(総称して「オープンソースソフトウェア」)を含み、またはオープンソースソフトウェアと共に提供されることがあり、そのオープンソースソフトウェアに適用されるライセンス条項が、Elasticsearchの指定するウェブサイト上に表示されるか、又はその他の方法でWatcherソフトウェア又は文書と共に提供されることがある。本契約に別段の定めがある場合であっても、該当するライセンサーに対する義務の範囲で、オープンソースソフトウェアの使用は当該オープンソースソフトウェアに適用されるライセンス条項に従うものとする(当該ライセンス条項は本契約に基づいて顧客に付与されるライセンス権を制限するものではなく、追加の権利を含むことがある)。
    3. 1.3 オープンソース。 Watcherソフトウェアはオープンソースのライブラリ、コンポーネント、ユーティリティ及びその他のオープンソースのソフトウェア(総称して「オープンソース」)を含み、またはオープンソースと共に提供されることがあり、そのオープンソースに適用されるライセンス条項が、Elasticsearchの指定するウェブサイト上に表示されるか、又はその他の方法で該当するソフトウェア又は文書と共に提供されることがある。本契約に別段の定めがある場合であっても、該当するライセンサーに対する義務の範囲で、オープンソースの使用はそのオープンソースに適用されるライセンス条項に従うものとする(当該ライセンス条項は本契約に基づいて顧客に付与されるライセンス権を制限するものではなく、追加の権利を含むことがある)。
    4. 1.4 監査権。 顧客は、Elasticsearch が、顧客に対する5営業日前の予告をもって、顧客によるWatcherソフトウェアの使用が、該当する発注書に記載される顧客のWatcherソフトウェアの使用に対する数量制限を順守しているかどうかを監査する権利を有することに同意する。顧客は、Elasticsearchがこのような監査を実施するために、(i) リモートアクセスにより、又は (ii) リモートアクセスが不可能な場合は顧客の施設において、通常の営業時間中に、12か月間に1回に限り、必要なWatcherソフトウェアへのアクセスをElasticsearchに提供することに同意する。監査の結果、顧客が該当する数量制限を超えてWatcher ソフトウェアを使用していることが判明した場合、顧客はElasticsearchに対し、当該数量制限に従い、顧客が支払うべき金額と実際に支払った金額との差額を直ちに支払うことに同意する。本第1.3条は、本契約の終了又は満了後2年間存続するものとする。
  2. 2. 期間及び終了
    1. 2.1 期間。 本契約は、発効日に開始し、以下の第2.2条により早期に終了する場合を除き、該当する発注書に記載されるライセンス期間の間存続するものとする。但し、顧客がお試し期間の満了前に会員サブスクリプションを購入しない場合、本契約はお試し期間の満了時に終了する
    2. 2.2 終了。 いずれの当事者も、他方当事者による重大な違反があり、当該当事者が違反していない当事者から当該重大な違反についての書面による通知を受けてから30日以内に当該重大な違反を治癒しない場合、他方当事者に書面により通知することにより、その他一切の手続きを必要とすることなく、重大な違反を理由に自動的に本契約を終了できる。前記にもかかわらず、本契約は顧客が本契約の第1.1条で付与されるライセンスの範囲に意図的に違反する場合は自動的に終了するものとする。
    3. 2.3 終了又は満了後。 理由を問わず、本契約の終了又は満了時には、顧客はWatcherソフトウェア及び文書の使用を直ちに停止、破棄し(当該破棄の事実を書面でElasticsearchに証明し)、あるいはその時点で顧客が所持又は管理するWatcherソフトウェア及び文書の全ての複製をElasticsearchに返却する。
    4. 2.4 存続。 第2.3条、第2.4条、第3条、第4条及び第5条は、本契約の終了又は満了後も存続するものとする。
  3. 3. 保証の放棄
    1. 適用法で最大限許可される範囲で、WATCHERソフトウェアは、あらゆる種類の保証をすることなく「現状有姿」で提供され、また、ELASTICSEARCH及びそのライセンサーはWATCHERソフトウェア又は文書について、又はそれらに関連し、明示的又は黙示的又は法定の保証を行わない。適用法の下で最大限許容される範囲で、ELASTICSEARCH及びそのライセンサーはWATCHERソフトウェア及び文書に関して、又それらの使用に関して市場性、特定目的の適合性、権利の不侵害に関するあらゆる黙示的保証を特に放棄する。さらに、ELASTICSEARCHはWATCHERソフトウェアの使用結果及び、WATCHERソフトウェアに瑕疵がないこと、あるいはWATCHERソフトウェアの使用が中断されないことを保証しない。
  4. 4. 責任の限定
    1. 4.1 特定の損害賠償の放棄。 いかなる場合も、顧客又はELASTICSEARCH又はそのライセンサーは、WATCHERソフトウェアの使用又は使用不能、あるいは本契約の履行又は不履行に関連し、又はそれらから生じる利益の喪失、利用の喪失、事業の中断、データ喪失、代替品又はサービスの費用、あるいは間接的、特別、偶発的又は結果的なあらゆる種類の損害について、過失を含め、契約違反又は不法行為とされるかにかかわらず、責任を負う当事者が当該損害の可能性について事前に通知されている場合であっても、責任を負わないものとする。本第4.1条に規定される責任の限定は、顧客の重大な過失又は意図的な不正行為による第1.1条で付与されたライセンスの範囲の違反、あるいは適用法により除外又は制限できないその他の責任には適用されないものとする。
    2. 4.2 損害賠償額の上限。 いかなる場合も、本契約におけるELASTICSEARCH及びそのライセンサーの累積した責任の総額は、顧客が会員サブスクリプションを購入したELASTICSEARCHのサポートサービス契約に基づいて、責任の原因となった事由の直前の12か月間に、顧客が支払った金額を超えないものとする。但し、顧客がWATCHERソフトウェアを第1.1(a)条に従ったお試しライセンスに基づき使用している場合、いかなる場合も、本契約におけるELASTICSEARCHの累積した責任の総額は1,000ドルを超えないものとする。
    3. 4.3 顧客は、前記の責任の制限、除外及び放棄は、両当事者間のリスクの合理的な配分であり、救済手段が本来の目的を達しない場合であっても、適用法で許容される最大限の範囲で適用されることに同意する。
  5. 5. 雑則
    1. 参照することによって本契約に組み入れられる本契約の別紙1を含む本契約は、本契約の主題に関する両当事者の完全合意を完全かつ独占的に記述しており、当該主題に関する両当事者間の口頭又は書面によるあらゆる従前の提案、合意又はその他のやりとりに優先し、本契約の条項に準拠する。疑義を避けるために付言すると、顧客がWatcherソフトウェアのライセンス購入に関連して注文書又は同様の文書を発行する場合、それらは顧客の社内の事務的な目的のみのために発行されるものであり、契約条項を提供する意図をもって発行するものでないことを両当事者はここに明示的に認識し、合意する。本契約は、その後の日付で本契約を明示的に修正する書面に、Elasticsearch及び顧客の正式に授権された代表者が署名している場合にのみ、修正できるものとする。本契約におけるいずれかの規定が執行不能であると判断される場合、本契約は当該規定を含まずに継続し、両当事者の当初の意図を反映するように解釈されるものとする。

別紙 1

追加条項

  1. A 以下の追加条項は、米国に主な事務所を置く全顧客に適用される。
    1. (1) 該当するElasticsearchの事業体。 ライセンスを付与する事業体はデラウェア州法人のElasticsearch, Inc.である。
    2. (2) 政府の権利。 Watcherソフトウェア製品は48 C.F.R. 2.101で定義され、48 C.F.R. Part 12で使用される「商用コンピュータソフトウェア」であり、「商用コンピュータソフトウェア」及び「商用コンピュータソフトウェア文書」からなる商用品目である。民間機関によって又は民間機関のために取得される場合、連邦調達規則(「FAR」)の48 C.F.R. 12.212(コンピュータソフトウェア)及び12.211(技術データ)及びその改正に記載される通りに、本契約の条項に従い、米国政府は本商用コンピュータソフトウェア及び/又は商用コンピュータソフトウェア文書を取得する。国防総省(「DOD」)内の機関により、またそうした機関のために取得される場合は、DOD FAR追補(「DFARS」)48 C.F.R. 227.7202-3及び48 C.F.R. 227.7202-4及びその改定に記載される通りに、48 C.F.R. 227.7202に整合する形で、Elasticsearchソフトウェア使用承諾契約書の規定に従い、米国政府は本商用コンピュータソフトウェア及び/又は商用コンピュータソフトウェア文書を取得する。48 C.F.R. 12.212及び48 C.F.R. 227.7202と整合する米国政府の権利条項は、本契約及び本商用コンピュータソフトウェア及び商用コンピュータソフトウェア文書が取得又はライセンス付与される下請契約におけるWatcherソフトウェアに関連するコンピュータソフトウェア、コンピュータソフトウェア文書又は技術データにおける政府の権利を扱うその他のFAR、DFARS又はその他の条項又は規定に代わり、それらに優先される。
    3. (3) 輸出規制。 顧客は、Elasticsearchから取得する品目、ソフトウェア及び技術は、武器取引規制(「ITAR」)(22 C.F.R. Parts 120-130 (2010))、輸出管理規則(「EAR」)(15 C.F.R. Parts 730-774 (2010))、EAR及び米国財務省の規制による米国反ボイコット規制、米国財務省、外国資産管理局、米国愛国者法(Title III of Pub. L. 107-56、2001年10月26日に署名)及びその改正が含まれるがそれらに限定されない米国の輸出規制法及び規制の対象であることを認める。顧客は、当該輸出規制法及び規制の全てを現在遵守しており、将来も遵守し続けること、Elasticsearchの品目、ソフトウェア又は技術を輸出、再輸出又は移転せず、Elasticsearchのソフトウェア又は技術を当該法規制に違反して何者かに開示しない。Watcherソフトウェアへのリモートアクセスは、特定の状況において、Watcherソフトウェアの再輸出であるとみなされ、従って、米国の輸出規制の法規制の違反として許可されない可能性があることを顧客は認識する。
    4. (4) 準拠法。 本契約は、抵触法の原則を適用することなく、カリフォルニア州法に準拠する。本契約は1980年国際物品売買契約に関する国際連合条約に準拠しないものとする。本契約に基づくあらゆる訴訟は、カリフォルニア州北部地区連邦裁判所のみに、あるいはその裁判所が主題の司法管轄権を有さない場合は、サンタクララ郡に所在するいずれかのカリフォルニア州裁判所に提起する。本契約の両当事者は、対人管轄権の欠如、不適切な裁判地、フォーラム・ノン・コンビニエンスを理由とする当該裁判所のいずれかで行う当該訴訟又は司法手続き又は同様の申し立て又は抗弁を取り消し不能で放棄する。
  2. B 以下の追加条項は、カナダに主な事務所を置く全顧客に適用される。
    1. (1) 該当するElasticsearchの事業体。 ライセンスを付与する事業体はブリティッシュコロンビア州法の下に設立された法人であるElasticsearch B.C. Ltd.である。
    2. (2) 輸出規制。 顧客は、Elasticsearchから取得する品目、ソフトウェア及び技術は、上記A(3) 条に記載した制限及び規制に加え、カナダの輸出入許可法及び同法関連規則による制限及び規制の対象であること、及び顧客は全ての適用される法律及び規則を遵守することを認める。制限なく、顧客はWatcherソフトウェアをその一部でも、(a)カナダの規制リスト地域に含まれる国へ輸出しないこと、(b)国連安全保障理事会の輸出禁止措置及び決議の対象となる国へ輸出しないこと、又は(c) カナダの輸出規制リスト品目5505に反して輸出しないことを認める。顧客は、当該輸出規制法及び規制の全てを現在遵守しており、将来も遵守し続けること、Elasticsearchの品目、ソフトウェア又は技術を輸出、再輸出又は移転せず、Elasticsearchのソフトウェア又は技術を当該法規制に違反して何者かに開示しない。顧客は、Watcher ソフトウェアをその一部でも、直接又は間接に、カナダの輸出関連法及び規則に違反して、いかなる国やエンドユーザーに対しても輸出や再輸出をせず、又、それらを核兵器、化学兵器、生物兵器の設計、開発又は製造に活用することを顧客が知り、又は知り得るいかなるエンドユーザーに対しても輸出や再輸出をしない。顧客は更に、Watcherソフトウェア製品にこれらのカナダの輸出規制の対象となる技術データをが含まれる可能性があることを認める。ElasticsearchはWatcherソフトウェアが全ての国において適切に使用可能であることを表明するものではない。Elasticsearchはそのコンテンツが違法とされる国や州からのアクセスを禁じる。顧客はWatcherソフトウェアを自らの意思で使用しており、全ての適用される法律を遵守する責任を負う。顧客は、本B(2) 条における承認、合意、及び表明に従わなかったことから生じたあらゆる請求、訴訟、責任又は経費(合理的な弁護士の報酬を含む)につき、Elasticsearch及びその関連会社に補償することに同意する。
    3. (3) 準拠法と紛争解決。 本契約は、抵触法の原則を適用することなく、オンタリオ州並びにカナダ連邦法に適宜準拠する。本契約の両当事者は、対人管轄権の欠如、不適切な裁判地、フォーラム・ノン・コンビニエンスを理由とする当該裁判所のいずれかで行う当該訴訟又は司法手続き又は同様の申し立て又は抗弁を取り消し不能で放棄する。本契約の仲裁する範囲又は適用性の決定を含め、本契約又は本契約の存在、違反、終了、執行、解釈又は有効性から生じる、又は本契約に関連するあらゆる紛争、申し立て又は論争(それぞれを「紛争」という)は、当事者間での誠実な交渉によっても解決されない場合、まず両当事者の上級管理職へ提出される。両当事者は当該紛争が上級管理職へ報告されてから30日以内に、上級管理職の代表者による協議の場を設けるものとし、協議の日から30日以内に紛争の解決に至らない場合には、両当事者は、その他の手続きを進める前に、カナダ・オンタリオ州トロント市にある裁判外紛争解決(ADR)機構を通じた調停にて当該紛争を解決するよう努力することに合意する。調停人の費用は両当事者が公平に負担することとする。当該紛争が調停希望の通知から30日以内に解決されない場合には、いずれの当事者も調停を終了し、仲裁に移行することができる。この場合、当該紛争はカナダ・オンタリオ州トロント市の裁判外紛争解決(ADR)機構仲裁規程に従い、裁判外紛争解決(ADR)機構に付託され、最終的に仲裁によって解決するものとする。仲裁は仲裁法(オンタリオ州法)の規定に従って行われるものとする。仲裁委員会は、各当事者が1名の仲裁人を指名し、その2名の仲裁人が協議し、議長を選出することによって選定される3名の仲裁人からなるものとする。両当事者が指名した仲裁人が議長について合意できない場合、議長は仲裁機関の該当する規則に従って選出されるものとする。各仲裁人は、各当事者から独立しているものとする。仲裁人は特定履行を認め、仲裁人が判断する公平な方法で両当事者間で仲裁費用(仲裁申し立て費用、仲裁人の報酬及び仲裁に関連するその他の手数料を含む)を配分する権限を持つものとする。仲裁の勝訴当事者は、それに関連して発生した合理的な経費の返還を受ける権利を有するものとする。下された仲裁判断は状況に応じて、司法管轄権を有する裁判所に登録する、あるいは仲裁判断の確認及び執行命令を当該裁判所に申請することができる。前記にもかかわらず、Elasticsearchは仲裁人による最終判断を待たずに、適切な管轄権を有する裁判所において暫定的差し止め救済を求めて起訴する権利を有するものとする。但し、永久差し止め及び損害賠償は仲裁人のみが決定するものとする。仲裁手続で使用される言語は英語とする。
    4. (4) 使用言語。 本契約の翻訳は現地での必要に応じて行われるものであり、英語版と非英語版にて意味合いに相違がある場合は、英文が優先する。当事者からの要求により本契約及び関連する全ての連絡と文書における公式言語は英語とし、本契約の解釈に関しては英文が優先する。
    5. (5) 保証の放棄。 ケベック州に主な事務所を置く顧客には、以下の文が第3条末尾に追加される。
      法管轄地域によっては、特定の種類の損害及び/又は保証、又は条件に対する制限又は除外が認められていない。本契約に定める制限、除外、並びに放棄は、法管轄地域の法律により当該制限、除外、放棄を超える又はそれらに反する責任が課されている場合且つその場合に限り、その範囲で適用されないものとする。
    6. (6) 責任の限定。 ケベック州に主な事務所を置く顧客には、以下の文が第4.1条末尾に追加される。
      法管轄地域によっては、特定の種類の損害及び/又は保証、又は条件に対する制限又は除外が認められていない。本契約に定める制限、除外、並びに放棄は、法管轄地域の法律により当該制限、除外、放棄を超える又はそれらに反する責任が課されている場合且つその場合に限り、その範囲で適用されないものとする。
  3. C 以下の追加条項は、米国とカナダ以外に主な事務所を置く全顧客に適用される。
    1. (1) 該当するElasticsearchの事業体。 ライセンスを付与する事業体はドイツではElasticsearch Gmbh、フランスではElasticsearch SARL、英国ではElasticsearch Ltd、オーストラリアではElasticsearch Pty Ltd.、日本ではElasticsearch株式会社、その他の国ではElasticsearch BVである。
    2. (2) 準拠法の選択。 本契約は抵触法の規則又は原則を参照又は適用することなく、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈される。抵触法の原則の規定その他にかかわらず、統一コンピュータ情報取引法(UCITA)及び国際物品売買契約に関する国連条約は適用されないものとする。
    3. (3) 仲裁。 本契約の仲裁する範囲又は適用性の決定を含め、本契約又は本契約の存在、違反、終了、執行、解釈又は有効性から生じる、又は本契約に関連するあらゆる紛争、申し立て又は論争(それぞれを「紛争」という)は、以下に特定する仲裁規則を参照し、以下の仲裁地で最終的に仲裁によって解決するものとする。仲裁委員会は、各当事者が1名の仲裁人を指名し、その2名の仲裁人が協議し、議長を選出することによって選定される3名の仲裁人からなるものとする。両当事者が指名した仲裁人が議長について合意できない場合、議長は仲裁機関の該当する規則に従って選出されるものとする。各仲裁人は、各当事者から独立しているものとする。仲裁人は特定履行を認め、仲裁人が判断する公平な方法で両当事者間で仲裁費用(仲裁申し立て費用、仲裁人の報酬及び仲裁に関連するその他の手数料を含む)を配分する権限を持つものとする。仲裁の勝訴当事者は、それに関連して発生した合理的な経費の返還を受ける権利を有するものとする。下された仲裁判断は状況に応じて、司法管轄権を有する裁判所に登録する、あるいは仲裁判断の確認及び執行命令を当該裁判所に申請することができる。前記にもかかわらず、Elasticsearchは仲裁人による最終判断を待たずに、適切な管轄権を有する裁判所において暫定的差し止め救済を求めて起訴する権利を有するものとする。但し、永久差し止め及び損害賠償は仲裁人のみが決定するものとする。仲裁手続で使用される言語は英語とする。
      1. (a) さらに、以下の条項は、欧州、中東又はアフリカ(EMEA)に主な事務所を置く顧客のみに適用される。
        1. 仲裁規則及び仲裁地。 あらゆる紛争は、アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律を準拠法とすることを前提に、ロンドン国際仲裁裁判所(「LCIA」)の規則を参照し、同裁判所の規則(参照することによって本条項に組み入れられるとみなされる)によって最終的に解決されるものとする。仲裁地は、英国ロンドンとする。
      2. (b) さらに、以下の条項は、アジア太平洋、オーストラリア及びニュージーランドに主な事務所を置く顧客のみに適用される。
        1. 仲裁規則及び仲裁地。 あらゆる紛争は、アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律を準拠法とすることを前提に、当該規則に従って仲裁通知が出された日において有効である国際商業会議所(「ICC」)国際仲裁裁判所の規則(参照することによって本条項に組み入れられるとみなされる)を参照し、同裁判所の仲裁によって最終的に解決されるものとする。 仲裁地はシンガポールとする。
      3. (c) さらに、以下の条項は、南北アメリカ内(北米を除く)に主な事務所を置く顧客のみに適用される。
        1. 仲裁規則及び仲裁地。 あらゆる紛争は、アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律を準拠法とすることを前提に、当該手続きに従って仲裁通知が出された日において有効であるアメリカ仲裁協会(「AAA」)の手続き(参照することによって本条項に組み入れられるとみなされる)を参照し、同協会の仲裁によって最終的に解決されるものとする。仲裁地はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークとする。
    4. (4) さらに、英国内に主な事務所を置く顧客には、以下の文が第4.1条末尾に追加される。
      1. 本契約の何らも、過失により生じた死亡又は身体の負傷、又は虚偽の説明を含む詐欺に対する当事者の責任を限定又は除外する効力はなく、本第4.1条は本規定を条件として有効となる。
    5. (5) さらに、フランス内に主な事務所を置く顧客には、本契約の第1.2条、第3条及び第4.1条を削除し、以下の新第1.2条、第3条、第4.1条と入れ替える。
      1. 1.2 権利の留保、制限。 ElasticsearchはWatcherソフトウェア及びその派生著作物における、またそれに対するあらゆる権利及び利益を所有し、上記1.1条に明示的に記載される場合を除き、顧客には、黙示その他によってWatcherソフトウェアに対するいかなるライセンスも付与しない。 顧客は、本契約で明示的に許可されている場合を除き、いかなる方法でもWatcherソフトウェアから派生著作物を作成せず、修正、複製又は使用しないことに同意する。但し、当該ソフトウェアが耐久性のない媒体で提供される場合にのみ、顧客はアーカイブ目的でWatcherソフトウェアを複製することができる。又、顧客は相互運用の目的で、意図された目的に適合しないソフトウェアの欠陥の是正に必要であり、WatcherソフトウェアのエディタであるElasticsearchによって当該権利が留保されていない場合、Watcherソフトウェアを逆コンパイルできる。フランス知的財産法の第L122-6-1条に従い、ElasticsearchはWatcherソフトウェアが意図された目的を果たすために必要なバグを修正する権利を留保する。顧客は以下のことに同意する。(i) Watcherソフトウェアの全体又は一部を第三者に譲渡、販売、賃貸、リース、配布、サブライセンス付与、貸与又は譲渡しないこと、(ii) Watcherソフトウェアをタイムシェアリングサービス、サービスとしてのソフトウェア(「SaaS」)、 サービスビューローのサービス又はアプリケーションサービスプロバイダー又はその他のサービス提供の一部として使用しないこと、(iii) Watcherソフトウェアにおける所有権通知を改ざん又は除去しないこと、あるいは(iv) Elasticsearchの事前の書面による同意なく、ベンチマーク比較の結果を含め、Watcherソフトウェアの運用の結果の分析をいずれかの第三者に利用させないこと。
      2. 3. 保証の放棄
        適用法で最大限許可される範囲で、WATCHERソフトウェアは、あらゆる種類の保証をすることなく「現状有姿」で提供され、また、ELASTICSEARCH及びそのライセンサーはWATCHERソフトウェア又は文書について、又はそれらに関連し、明示的又は黙示的又は法定の保証を行わない。適用法の下で最大限許容される範囲で、ELASTICSEARCH及びそのライセンサーはWATCHERソフトウェア及び文書に関して、又それらの使用に関して特定目的の適合性に関するあらゆる黙示的保証を特に放棄する。さらに、ELASTICSEARCHはWATCHERソフトウェアの使用結果及び、WATCHERソフトウェアに瑕疵がないこと、あるいはWATCHERソフトウェアの使用が中断されないことを保証しない。
      3. 4.1 特定の損害賠償の放棄。 いかなる場合も、顧客又はELASTICSEARCH又はそのライセンサーは、WATCHERソフトウェアの使用又は使用不能、あるいは本契約の履行又は不履行に関連し、又はそれらから生じる利益の喪失、利用の喪失、事業の中断、データ喪失、代替品又はサービスの費用、あるいは間接的又は予見不可能なあらゆる種類の損害について、過失を含め、契約違反又は不法行為とされるかにかかわらず、責任を負わないものとする。本第4.1条に規定される責任の限定は、顧客の重大な過失又は意図的な不正行為による第1.1条で付与されたライセンスの範囲の違反、あるいは死亡又は身体の負傷の場合には適用されないものとする。
    6. (6) さらに、オーストラリア内に主な事務所を置く顧客には、本契約の第4.1条、第4.2条及び第4.3条を削除し、以下の新第4.1条、第4.2条及び第4.3条と入れ替える。
      1. 4.1 特定の損害賠償の放棄。 第4.3条の場合を別として、当事者は、原因を問わず(当事者の過失による場合を含む)、他方当事者が本契約に関連して被った結果的な損失については、責任を負わない。「結果的な損失」とは、収入の喪失、評判の喪失、間接的な損失、利益の喪失、結果的な損失、現実又は予想の貯蓄の喪失、間接的な損失、機会の喪失(第三者との契約の機会を含む)、第三者との訴訟に関連する損失または損害、データの喪失又は破損を意味する。
      2. 4.2 損害賠償額の上限。 第4.1条、第4.3条の場合を別として、原因を問わず(ELASTICSEARCHの過失による場合を含む)、顧客が本契約に関連して被った損失及び損害に対するELASTICSEARCHの責任は、顧客がWATCHERソフトウェアを使用するライセンスを取得した契約に関連するELASTICSEARCHのサポートサービス契約に基づいて、責任の原因となった事由の直前の12か月間に、顧客が支払った金額に制限される。本第4.2条に定める制限は、時期を問わず、すべての責任の総額に対する制限である。
      3. 4.3 制限と免責の例外。 2010年競争及び消費者法(連邦法)又はその他の法令において、Elasticsearchが本契約に関連して供給する商品又はサービスについての保証が定められ、当該保証を履行できない場合のElasticsearchの責任について、責任の除外はできないが責任の制限はできると定められている場合、第4.1条及び第4.2条は、この場合の責任には適用されず、Elasticsearchの責任は(Elasticsearchの選択により)商品の供給の場合は、Elasticsearchによる商品の交換、同等の商品の供給、商品の修理に限定され、サービスの供給の場合は、Elasticsearchによるサービスの再度の供給又はサービスの再度の供給の費用の支払いに限定される。
    7. (7) さらに、日本内に主な事務所を置く顧客には、本契約の第1.2条、第3条及び第4.1条を削除し、以下の新第1.2条、第3条、第4.1条と入れ替える。
      1. 1.2 権利の留保、制限。Elasticsearch及び顧客の間において、ElasticsearchはWatcherソフトウェア及びその派生著作物における、またそれに対するあらゆる権利及び利益を所有し、上記1.1条に明示的に記載される場合を除き、顧客には、黙示その他によってWatcherソフトウェアに対するいかなるライセンスも付与されない。顧客は以下のことに同意する。(i) 本契約又は適用法で明示的に許可されている場合を除き、Watcherソフトウェアから派生著作物を作成、Watcherソフトウェアをあらゆる方法で修正、複製又は使用しないこと、(ii) Watcherソフトウェアの全体又は一部を第三者に譲渡、販売、賃貸、リース、配布、サブライセンス付与、貸与又はその他の譲渡をしないこと、(iii) Watcherソフトウェアをタイムシェアリングサービス、サービスとしてのソフトウェア(「SaaS」)、 サービスビューローのサービス又はアプリケーションサービスプロバイダー又はその他のサービス提供の一部として使用しないこと、(iv) Watcherソフトウェアにおける所有権通知を改ざん又は除去しないこと、あるいは(v) Elasticsearchの事前の書面による同意なく、ベンチマーク比較の結果を含め、Watcherソフトウェアの運用の結果の分析をいずれかの第三者に利用させないこと。
      2. 3. 保証の放棄
        適用法で最大限許可される範囲で、WATCHERソフトウェアは、あらゆる種類の保証をすることなく「現状有姿」で提供され、また、ELASTICSEARCH及びそのライセンサーはWATCHERソフトウェア又は文書について、又はそれらに関連し、明示的又は黙示的又は法定の保証を行わない。適用法の下で最大限許容される範囲で、ELASTICSEARCH及びそのライセンサーはWATCHERソフトウェア及び文書に関して、又それらの使用に関して市場性、特定目的の適合性、権利の不侵害に関するあらゆる黙示的保証を特に放棄する。さらに、ELASTICSEARCHはWATCHERソフトウェアの使用結果及び、WATCHERソフトウェアに瑕疵がないこと、あるいはWATCHERソフトウェアの使用が中断されないことを保証しない。
      3. 4.1 特定の損害賠償の放棄。 いかなる場合も、顧客又はELASTICSEARCH又はそのライセンサーは、WATCHERソフトウェアの使用又は使用不能、あるいは本契約の履行又は不履行に関連し、又はそれらから生じる利益の喪失、利用の喪失、事業の中断、データ喪失、代替品又はサービスの費用、あるいは間接的、特別、偶発的又は結果的なあらゆる種類の損害について、過失を含め、契約違反又は不法行為とされるかにかかわらず、責任を負う当事者が当該損害の可能性について事前に通知されている場合であっても、責任を負わないものとする。本第4.1条に規定される責任の限定は、顧客の重大な過失又は意図的な不正行為による第1.1条で付与されたライセンスの範囲の違反、あるいは適用法により除外又は制限できないその他の責任には適用されないものとする。

v 1.0, May 15, 2015